2011-01-04 カリフォルニア州法(刑法)がネット上の他人へのなりすましを犯罪と認定 | TechCrunch Japan 政治経済 世界 カリフォルニア州法SB 1411に、オンラインの他者偽装を犯罪とする条項が、その罰則とともに加わり、その新条項は今日(米国時間1/1)から発効する。科料は1000ドルまでの罰金(と/または)1年までの懲役だ。これからは、上の画像のように、FacebookでGoogleのCEO Eric Schmidtになりすましたりすると、犯罪になる。 へぇぇぇぇ