アドリーナは海の底で。

なんでもあり と なんにもいらない は よく似てる

 News U.S.

タイトルなげぇw

日韓基本条約を破棄すると、韓国にある戦前からの数百兆円の財産が日本の物になる事が判明!!!日本企業が韓国に対し裁判を起こす事も可能に!! ⇒ ザイニチ「ああそれ全部サンフランシスコ条約で請求権放棄したから無理だよ」 ⇒ ボッコボコに論破されて涙目敗走する様子をご覧ください



15 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/11/07(木) 09:52:28.76 ID: sO/dZpo8
条約が無効ならば
日本企業が朝鮮半島に残してきた資材を
回収する裁判起こせばいいんじゃないか?



226 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/11/07(木) 10:55:06.81 ID: gWevTWcb
>>15
ああ、それ
放棄してるから不可能だよ。
無知はロムってなさい。



232 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/11/07(木) 10:58:52.48 ID: sNUJy2zK
226
放棄したのは領土権だけなのだがww
上物は関係ないよ



238 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/11/07(木) 11:01:40.88 ID: gWevTWcb
>>232
全て放棄してる。
アンカーもまともにつけられない程度なんだろうから、
日本語も理解できないのはわかるが。



256 :ぱぱ携帯 ◆KLC27tVU6cXf:2013/11/07(木) 11:08:02.39 ID: I9TICA9Y
日韓基本条約で放棄されたのは、韓国側の賠償請求権。
日本側が放棄したのはSF条約をベースに
インフラ類の所有権と権利。


日韓基本条約が無効なら、当然、
それらは朝鮮戦争前の価値を
現代の貨幣ベースに置き換えて請求する。


たかが数百兆円だよ、たかが。

おお、ぱぱさんじゃないかw

(日本は韓国に戦後賠償をしたことはない)

359 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/11/07(木) 11:32:17.90 ID: gWevTWcb
>>316
全ては全て。

その屁理屈で言えば、
日韓条約で決まったのは経済援助であって
戦後賠償じゃないっていう
屁理屈が成り立ってしまうが?
条約に個別具体名を明記しないといけないってことだろ?
日韓条約には賠償金ですなんて明記はどこにもないぞ?
墓穴を掘るとはまさにこのことだな。



377 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/11/07(木) 11:34:31.85 ID: +micFNfL
>>359
実際賠償金では無いからね。
国家間における賠償とは、当事国間で
戦争状態などになって勝敗が決した後に発生するもの。
戦争状態に一度もならなかった朝鮮(韓国)
相手に賠償金など発生しないんだよ。



398 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/11/07(木) 11:39:07.20 ID: 3XLNN1wc
>>359
日本が韓国に賠償金払う必要ないんだよ
日本と韓国は戦争してないんだから
でも、朝鮮戦争で焦土になった韓国には
金が必要だった
だから祝い金て名目でめぐんであげたの
まともな道徳備えた人間なら、日本に感謝するところだね

・・・

そもそもあの日韓条約って韓国側が竹島周辺の漁民拿捕して人質にして結んだもんだろ?
日本に不利な条件だった。違ったか?

528 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/11/07(木) 12:07:50.91 ID: gWevTWcb
>>477
これが正解。


日本国との平和条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84

領土の放棄または信託統治への移管
・朝鮮の独立を承認。朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権の放棄(第2条(a))


全ての権利とは、個人資産も含む全てです。
独立を承認してるので、その時点で統治から分離される。
そのあとに全てのを入れる必要はない。
全ての権利〜というのは
まさに半島の全ての権利の放棄である。



573 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/11/07(木) 12:18:10.12 ID: KQ4y8OXB
>>563
第4条で別途扱いされてるよw

日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で・・・


って


第四条

(a) この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)

(…返信なし 完全敗北で涙目逃亡)

ぱぱさんはハーグの判例とか読んでるのか?w