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ほいほい。
中国はもともと共産主義国家ですから、土地の私的所有が憲法で禁じられています。したがって、土地所有権を売買することができません。そこで、中国が編み出したのが「土地使用権」という考え方です。
中国では、土地は「国家所有」と「農民集体所有」の二つに分類されています(中華人民共和国憲法・第10条)。都市の土地は国家が所有し、農村及び都市近郊の土地は法律に国家所有に属する旨の規定がない限り農民集体が所有しています。
土地の所有権を私人間で売買したのでは憲法違反になってしまいますが、「土地を使用する権利」であれば、土地の持ち主は国または農民集体のままですから、憲法とは矛盾しないというわけです。
日本にも借地権や地上権がありますが、その地主さんが国や地方自治体であると考えれば分かりやすいでしょう。
中国で土地使用権を取得するには、次のような二つの方法があります。
1.払い下げ……有償取得、期間制限あり。民間使用前提
2.割り当て……無償または格安で取得。期間制限なし。国営企業用、軍事、道路、公益事業などの用途に限定。「割り当て」は公共事業など用途が限定されていますから、マンションやオフィスビルを建設する時は、「払い下げ」によって土地使用権を取得しなければなりません。
国から借りてる形になるんだと。